そもそも建設業ってどういう意味?

建設業とはなんでしょうか?

建設業とは一体なんでしょうか?建設業法にはこう書かれています。

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

e-GOV法令検索より抜粋

簡単に言うと、「建設工事の完成を請け負う」仕事をしている業種のことを表しています。

建設業者とは

ひとまず建設業とはなんなのか分かったかと思います。では、建設業者とはどういうものを指すのでしょうか?

「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

e-GOV法令検索より抜粋

これだけではよくわかりません。では、建設業法第三条第一項の許可とはなんでしょうか?

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

e-GOV法令検索より抜粋

要するに、許可を受けてる者または軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者みたいです。

では、なぜ建設業許可が必要なんでしょうか?続きは次回「建設業許可はなぜ必要なの?」で解説します。