一般建設業許可と特定建設業許可の違いはなに?

一般建設業許可と特定建設業許可の違いはなに?

一般と特定の違いとは何でしょうか?

知事許可だから一般建設業許可、大臣許可だから特定建設業許可と勘違いされる方もたまにいらっしゃいますが、知事許可・大臣許可と一般・特定の建設業許可というのは全くの別物です。

まず特定建設業許可というのは、発注者から工事を直接請け負う(元請となる)業者で、一つの工事について、下請業者に消費税込で4,000万円以上の工事を発注する場合に特定建設業の許可が必要となります。また、建築一式工事の場合は下請業者に発注する金額は消費税込で6,000万円以上となります。

次に一般建設業許可というのは、発注者から直接工事を請け負いますが、下請業者に工事を発注する場合の金額が4,000万円未満であれば特定建設業許可は不要なため、一般建設業許可で良いことになります。

こちらも特定建設業許可の場合と同様に、建築一式工事の場合は下請業者に発注する金額は消費税込で6,000万円未満となります。

また、請負う工事のすべてが下請けの場合、発注者から直接工事を請け負うことは無いため、一般建設業許可で良いことになります。

つまり、工事を請け負う際の立場が元請か下請か、元請の場合で下請に工事を発注する場合の金額がいくらなのかということが焦点になるということです。