許可の制度はどんなもの?

建設業の許可の区分には大きく分けて2つの種類があります。

一つは大臣許可と知事許可の区分。そしてもう一つは特定建設業と一般建設業の区分です。

それぞれの区分にはどういう違いがあって、同じ区分の中で許可の種類はどうなっているのでしょうか?

簡単に言うと、一つ目の大臣許可と知事許可の区分は営業所の数と場所による区分です。

二つ目の特定と一般は下請契約の金額の違いによる区分です。

この二つの区分の違いの組み合わせで取得する建設業の許可が異なります。

  1. 大臣許可の特定建設業許可
  2. 知事許可の特定建設業許可
  3. 大臣許可の一般建設業許可
  4. 知事許可の一般建設業許可

この中で一番許可件数の多いのは4の知事許可の一般建設業許可と言われています。

建設業を営む法人や個人事業主は比較的小規模の事業者が多いため、営業所の数が一つまたは複数あっても同一都道府県内が多く、また発注者から工事を直接請け負うことよりも元請業者から工事の一部を請け負うことが多いため一般建設業許可を取得することとなります。