要件1-1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること

経営業務の管理責任者

1つ目の要件として、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることです。令和2年9月までは、経営業務の管理責任者の要件として、経営業務の管理責任者が主たる営業所(本店、本社)にいることでしたが、令和2年10月1日施行で許可基準の見直しが行われました。

これは、建設業者の持続可能性の観点から、経営能力に関する基準を見直して、経営能力をこれまで同様に担保できる体制が整っている場合には、基準が適合しているものとして許可を認める様基準が緩和されたものです。

具体的にはどのように変わったのか、以下に新しく施工された経営能力に関する基準に該当するかどうかの条件をまとめました。

地位的な条件

  1. 法人の場合、常勤の役員であること(株式会社などの取締役や委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事など)
  2. 個人の場合、事業主本人または支配人登録した支配人

経験の条件

次のいずれかに該当するものであること

A.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

  1. 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者である方
  2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者である方
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者である方

または、

B.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者で、

  1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者である方
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者である方

かつ、

  1. 財務管理の業務経験
  2. 労務管理の業務経験
  3. 業務運営の業務経験

を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。(財務管理、労務管理、業務運営の業務経験は一人が複数の経験を兼ねることが可能です。)

つまり、常勤役員一人でAの基準を満たすか、Bのように常勤役員+財務・労務・業務の補佐がそれぞれの基準を満たしていればよいということになります。

要件1-2.社会保険の加入について

次のいずれにも該当するものであること

  • 健康保険への加入
  • 厚生年金保険への加入
  • 雇用保険への加入

健康保険および厚生年金保険への加入については、適用事業所に該当するすべての営業所について、届出を提出していること、雇用保険への加入については、適用事業の事業所に該当するすべての営業所について届出を提出している必要があります。

大府市 ウエダ電気工事様

許可取得業種:電気工事業

伊藤  許可の取得前はどんなことでなやんでいましたか?
上田様 元請様より早く許可を取って欲しいと言われていた。

伊藤  当事務所をなにで知りましたか?
上田様 ホームページを見て知りました。

伊藤  許可の取得の際に何か問題はありましたか?
上田様 出張が多いため、資料を用意するのに時間がかかってしまった。

伊藤  弊所の対応で良かった点、悪かった点があれば教えてください。
上田様 親切に対応してくれました。

伊藤  アフターフォローとして弊所へ期待することは何ですか?
上田様 今まで通り、変わりなくよろしくお願います。


伊藤 許可の取得おめでとうございます。今後とも引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。

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