大臣許可と知事許可の違いは?
大臣許可と知事許可の違いは?
大臣許可と知事許可の違いはなんでしょうか?
営業所を1つの都道府県のみに設けて営業する場合、または複数の営業所を同じ都道府県内に設ける場合は知事許可となります。
それに対し、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要となります。
【例】
①名古屋市西区に本店のみ・・・・愛知県知事許可
②名古屋市西区に本店、安城市に三河支店・・・・愛知県知事許可
③名古屋市西区に本店、安城市に三河支店、浜松市に静岡支店・・・・国土交通大臣許可
となります。
知事許可と大臣許可では、許可の申請をするにあたり、申請書類の提出先が異なります。
それぞれの許可申請の提出先について
上記のとおり、知事許可と大臣許可では、許可の申請をするにあたり申請書類の提出先が異なります。
愛知県知事許可の場合、申請先は主たる営業所の所在地の住所によって決まっています。
提出先は、
- 県庁(自治センター2階)都市・交通局都市基盤部都市総務課
- 尾張建設事務所(三の丸庁舎5階)
- 一宮建設事務所
- 海部建設事務所(海部総合庁舎6階)
- 知多建設事務所
- 西三河建設事務所(西三河総合庁舎6階)
- 知立建設事務所
- 豊田加茂建設事務所
- 新城設楽建設事務所
- 東三河建設事務所
となっています。こちらの管轄と提出先の住所や連絡先について詳しくは、許可申請書類の提出先・問い合わせ先のページをご覧ください。
また国土交通大臣許可の場合の提出先は、国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課になります。
こちらも提出先の住所や連絡先について詳しくは、許可申請書類の提出先・問い合わせ先のページをご覧ください。