申請する許可の種類

「新規」「業種追加」「更新」と「許可換え新規」「般・特新規」

受けようとする建設業の許可が、新たに建設業許可を取ろうとする「新規」の許可であるのか、現在取得している許可の他に、さらに別の種類の許可を受けようとする「業種追加」であるのか、5年ごとの許可の「更新」であるのかで、申請する許可が異なります。

また、この「新規」「業種追加」「更新」は組み合わせて申請できる場合があります。

下のフローチャートで「新規」「業種追加」「更新」のどの種類を申請するかが確認できます。

更新手続きの注意点

建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了となります。引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをする必要があります。許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から受付けています。

(例:許可日が平成27年8月1日の場合、許可の満了日は令和2年7月31日、更新受付期限は7/1となります。)

なお、有効期間の満了日が土・日・祝日など行政庁の休日の日であっても、その日が許可の満了日となり、更新手続きはその日から30日前までに行います。許可の更新手続きがしてあれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下りるまで前の許可は有効です。

大府市 ウエダ電気工事様

許可取得業種:電気工事業

伊藤  許可の取得前はどんなことでなやんでいましたか?
上田様 元請様より早く許可を取って欲しいと言われていた。

伊藤  当事務所をなにで知りましたか?
上田様 ホームページを見て知りました。

伊藤  許可の取得の際に何か問題はありましたか?
上田様 出張が多いため、資料を用意するのに時間がかかってしまった。

伊藤  弊所の対応で良かった点、悪かった点があれば教えてください。
上田様 親切に対応してくれました。

伊藤  アフターフォローとして弊所へ期待することは何ですか?
上田様 今まで通り、変わりなくよろしくお願います。


伊藤 許可の取得おめでとうございます。今後とも引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。

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