軽微な工事ってなに?

軽微な工事とは

建設業許可を受けなくても施工できる軽微な工事という言葉を耳にすることがあると思いますが、「軽微な工事」とは一体どういう工事を指すのでしょうか?

建設業法第3条1項には、以下のように書かれています。

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

e-Gov法令検索より転載

さて、政令で定める軽微な建設工事の政令には何と書かれているでしょうか?

建設業法施行令第1条の2【法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事】には、こう書かれています。

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

e-Gov法令検索より転載

つまり、工事代金が500万円未満というのが、軽微な工事ということになります。この500万円というのは、消費税も込みの金額です。

また工事の種類が「建築一式工事」の場合は、工事の請負代金が税込みで1500万円未満になります。建築一式工事というのは、詳しくは別の機会に解説しますが、例えば一戸建ての注文住宅を建てるときに元請業者さんが工事を全体として管理・施工し、その中のひとつひとつの専門工事は下請業者さんが実際に工事を行うことをイメージしていただくと良いと思います。

また、建設業法施行令第1条の2第2項には、「前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。」とあります。

なので、基本的には同一の工事を正当な理由なしに工区を分けて受注しても、それは別々の工事とはみなされず、同じ工事のうちの一部としてみなされてしまうため、注意が必要です。複数の工事の請負金額を合算して税込で500万円以上の工事を請け負っていると建設業法違反となってしまいます。

請負代金のには、建設業法施行令第1条の2第3項にあるように、注文者が材料を提供した場合の材料費や材料を運ぶための運賃も加算されます。最近ではインターネットで住宅設備も手軽に入手できるので、施主支給をされる方も増えているようです。そういった場合にも注意が必要となります。

なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者であっても、建設業許可の適用が除外となるだけで、建設業法自体の適用は受けます。