経営業務の管理責任者の常勤性の確認資料

経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常駐しなければなりません。常駐していることを証明するために、常勤性の確認資料が必要となります。

確認資料は以下の通りとなっています。

  • 住民票(原本)
  • 健康保険被保険者証の写し(勤務先が特定できるもの)(※)

また経営業務の管理責任者の方が出向の場合、出向協定書などが求められます。

(※)健康保険被保険者証の写し(勤務先が特定できるもの)について

勤務先が特定できない健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証などの場合は、以下のいずれかを提示する必要があります。

  1. 雇用保険被保険者証の写し+雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  2. 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の写し
  3. 厚生年金標準報酬額決定通知書の写し
  4. 法人税確定申告書(表紙+役員報酬手当等内訳書)の写し+所得証明書(市区町村発行のもの)
  5. 源泉徴収票の写し+所得証明書(市区町村発行のもの)

4の確定申告書は所得証明書に対応する年度分すべてが必要となります。

5の源泉徴収票は所得証明書に対応する年度分すべてが必要となります。

専任技術者の常勤性の確認資料

専任技術者は、営業所ごとに置かなければなりません。常勤していることを証明するために、常勤性の確認資料が必要となります。

確認資料は経営業務の管理責任者の常勤性の確認資料と同じです。

専任技術者は、営業所に常勤していることが必要となります。そのため、通勤可能な距離に住んでいることが必要なため、本人の住所(居所)と営業所の所在地が離れている場合は下の確認資料が求められるため注意が必要です。

  • 車通勤の場合・・・通勤経路図、運転免許証、車検証の写し
  • 車以外で通勤の場合・・・通勤経路図、交通機関の定期券の写し

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