令第3条に規定する使用人とは

令第3条に規定する使用人とは、建設業者が支店・支社・営業所(以下、「従たる営業所」)において建設業許可を受けていて、この従たる営業所において工事の契約締結等を行う際の名義人として定めた人のことです。

会社の代表権者から入札参加や工事の見積もりなど建設工事の請負契約の締結やその契約の履行にあたり、一定の権限を有すると判断される者をいいます。一般的に支社長や支店長、営業所長などのことを指すことが多いです。個人事業でも支配人登記された支配人がなることができます。

従たる営業所には必ず令第3条に規定する使用人が必要

建設業許可を受けた建設業者が「主たる営業所」以外に営業所(従たる営業所)を設置している場合には、大臣許可・知事許可を問わず、「従たる営業所」には令3条使用人を配置しなければなりません。

「令第3条に規定する使用人」になるための要件

  1. 一つの営業所に常勤していること(常勤性の要件)
  2. 建設工事の請負契約の締結やその履行についての権限を代表者から委任されていること
  3. 欠格要件に該当しないこと

専任技術者と令第3条に規定する使用人を兼務することも可能ですが、令第3条に規定する使用人として常勤する営業所のみ可能なため注意が必要です。また、一つの営業所に常勤する必要があるため、2箇所以上の営業所では令第3条に規定する使用人として勤務することはできません。

令第3条に規定する使用人も経営業務の管理責任者になれる

令第3条に規定する使用人であった経験が5年または6年以上ある人は、取締役として登記されていなくても経営業務の管理責任者になることができます。

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