許可を取るのに何をすればいいの?
許可を取るのに何をすればいいの?
許可を取得するためにはどうしたらいいのでしょうか?
許可を取得したい場合、申請手続きの流れに沿って準備を行い申請を行う必要があります。申請窓口に直接行って「許可をください」と言っても貰えません。
では、どのような順番で進めていけばよいのでしょうか?
準備段階
第一に、ご自身が取得したい許可がどの種類なのかを確認します。通常施工している工事が建設業許可でいうところの何工事に該当するのか確認しなければなりません。もしも間違った工事の業種を選んでも意味がないからです。
次に、確認した業種で、許可を取るためのさまざまな要件を満たせそうか確認します。特に、初めての許可申請の場合は、「経営業務の管理を適切に行うに足る能力を有するもの」のうち、「適正な経営体制」として、常勤役員等の要件を満たすことができるかを検討しなければなりません。
また、専任技術者の要件もハードルの高い要件です。
これら以外にも要件があり、それらすべてを満たす必要があります。次にそれらを立証する資料を集めます。
他にも、すでに登記されている現在の内容では許可の要件を満たすことが出来ない場合、自社の組織的な変更などを行い、それらの条件を整備していきます。
申請書類に添付する確認書類など、自社では用意できないもしくは、ご自身ではどの書類が必要なのかよくわからないものがあることもあります。例えば、健康保険・厚生年金、雇用保険に関する書類などの社労士が関与しているものや、決算書類、確定申告書類など税理士が関与しているものなどです。
こういったものは、顧問の社労士や税理士に確認しながら書類を送ってもらったり、ご自身が持っている書類を探して集めていきます。
それらすべての条件が整ってやっと書類が作成できます。
書類は何でもいいわけではありません。決まった様式があるので、その様式を用いて作成します。
愛知県の場合は、建設業許可様式ダウンロードページにて様式をダウンロードできます。また書き方が分からない場合は、手引きを見ながら作成します。手引きも愛知県のHPからダウンロード可能です。
申請段階
すべての条件が整い、書類も作成し終えたら、申請窓口へ書類を提出します。申請書は営業所を管轄する都道府県知事に提出します。(都道府県知事許可の場合)
提出に必要な部数は、愛知県の場合正本1部、副本1部です。副本はコピーでOKなのですが、表紙の押印はコピーが不可となっています。
以前に他の記事でも記載しましたが、現在受付は基本的に郵送による受付となっており、この段階では仮受付となります。その後、申請書類に補正がなければ本受付となります。
審査に係る期間は30~60日程度かかりますので、余裕を持ったスケジュールを組む方がよいです。