専任技術者に変更がある場合の届出
専任技術者に以下の変更や追加があった場合、専任技術者の様式8号(専任技術者証明書)を提出する必要があります。この届出は、変更後2週間以内に行います。
- 専任技術者の担当業種または有資格区分の変更【区分2】
- 専任技術者の追加【区分3】
- 専任技術者の交代に伴う削除【区分4】
- 専任技術者が置かれる営業所のみの変更【区分5】
提出する書類
専任技術者の担当業種または有資格区分の変更【区分2】、専任技術者の追加【区分3】の場合
- 変更届出書(第1面)
- 専任技術者証明書(8号)
変更内容に応じて、提出するもの
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 資格者証
- 監理技術者資格者証の写し
- 卒業証明書/大臣認定書
専任技術者の交代に伴う削除【区分4】の場合
- 変更届出書(第1面)
- 専任技術者証明書(8号)
なお、専任技術者を削除する場合で、交代を伴わない場合は「届出書(様式22号の3、書式7)」を使って届出を行います。
専任技術者が置かれる営業所のみの変更【区分5】の場合
- 変更届出書(第1面)
- 専任技術者証明書(8号)
- 常勤性の確認資料として、健康保険被保険者証の写し
専任技術者が欠けた場合には
専任技術者がかけた場合、新たな専任技術者を2週間以内に届け出る必要があります。
もし新たな専任技術者として要件を満たすものがおらず、新たに雇い入れることが出来ない場合は、様式第22号の3「届出書」により、専任技術者が欠けたことを30日以内に届出し、許可取消処分を受けるか、または「廃業届」を提出します。この場合、建設業を営むことはできなくなります。
専任技術者は経営業務の管理責任者と違って、従業員でも国家資格などの要件を満たすことでなることができます。不測の事態に備え、従業員に資格取得をさせるなどして有資格者を複数在籍させておけば安心でしょう。
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