営業所の確認資料
新規、更新などの建設業許可の申請時や営業所を新たに設けたときは、営業所の確認調査のため、確認資料を準備する必要があります。
確認資料は以下の通りとなります。
- 営業所所在地付近の地図
- 営業所の写真(直近3か月以内に撮影したもの)
- 建物の所有状況を確認できるもの
2の営業所の写真は、さらに
- 営業所の外観(建物の全景がわかるもの)
- 営業所の名称が確認できる入口付近を撮影したもの
- 営業所の内部(建設業で使う事務用品や電話などがあることがわかるもの)
- 建設業法第40条に規定する標識の写真(許可がある場合のみ、掲示状況及び記載内容のわかるもの)
となっています。
3の建物の所有状況を確認できるものは、
- 自己所有(※1)の場合・・・建物の登記簿謄本など
- 賃借(※2)している場合・・建物の賃貸借契約書など
権利関係が分かるものが必要となります。
(※1)自己所有とは、法人の場合、法人での所有以外にも役員や役員の同居の家族の所有である場合も含みます。個人事業主の場合は、本人の所有のほか支配人の所有の場合や、事業主本人や支配人の同居の家族の所有も含みます。
(※2)賃借の場合、賃貸借契約書の使用目的の欄に、「居住用」と記載されている場合があります。「居住用」の場合事業用として利用できないため建設業許可を受けることができなくなってしまいます。もしも「居住用」として契約してしまった場合は、不動産管理会社や大家の方に「営業所としての使用承諾書」をもらう必要があります。こうした場合は、「営業所としての使用承諾書」も営業所の確認書類に添付します。
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続きを読む建設業許可申請でお悩みの方へ
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✅元請から建設業許可を取るように言われている方
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✅将来的に500万円以上の工事を受注するために許可の取得をお考えの方
建設業許可申請は、作成する書類や集めなければならない書類がとても多くご自身で申請をするのは非常に大変です。
また許可を得るための要件を満たしている必要があるため、いざ申請をしてみても許可が下りないということも・・・
「申請が通るかどうか分からないけど」、といった場合でも一度ご相談ください。
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