工事の種類-③大工工事
工事の種類-③大工工事
大工工事とは?
建設業の29業種のうちのひとつ、大工工事とはどのような工事を指すのでしょうか?
大工工事の内容としては、「木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事」とあります。
一般的な大工さんのイメージというと、家を一棟丸々で建て、柱を立てたり屋根を葺いたり、壁を塗ったり、配管を敷いたりと全ての工事を一人で施工する昔のイメージがありますが、実際はそういったイメージより工事の範囲が狭いですね。
それでは、どういう場合にこの大工工事という建設業許可を取得するかというと、先に述べたような木材の加工、取り付けによって工作物を造る場合や工作物に木製設備を取り付ける工事、型枠工事や造作工事など、木工事として扱う場合に必要となります。
大工工事の具体例
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事
などです。
型枠工事や造作工事とは何か?
では、大工工事に含まれる、型枠工事や造作工事とは一体どのようなものをさすのでしょうか?
まず、型枠工事ですが、コンクリートの建築の際に行う型枠を汲み上げる工事のことです。
鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリートの建築に使われます。躯体工事の一工程で、鉄筋や鉄骨を組み合わせて骨格を作って、その骨格に沿って型枠を汲み上げコンクリートを流し込みます。
また木造の家屋の場合でも基礎の部分を作る際に、まず鉄筋を汲み上げて骨格をつくり、その骨格に沿って型枠を汲み上げ、そこにコンクリートを流し込んで基礎を作ります。
一方、造作工事とは、構造部分である柱や梁以外の仕上げ工事、床や天井、敷居などの仕上げや下地を組み立てる工事のことです。
大工工事の許可を取得する際に必要な専任技術者の要件について
大工工事の許可を取得する際に、専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格を取得していること、または所定の学科を卒業してから大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験、または10年の実務経験が必要となります。
大工工事の専任技術者となれる資格
大工工事の専任技術者となれる資格は以下の通りです。
特定建設業許可および一般建設業許可
- 一級建築施工管理技士
- 一級建築士
一般建設業許可
- 二級建築施工管理技士(躯体および仕上げ)
- 二級建築士
- 木造建築士
- 建築大工(H16/4/1以降の合格者は、等級区分が2級のものは合格後3年の実務経験が必要)
- 型枠施工(H16/4/1以降の合格者は、等級区分が2級のものは合格後3年の実務経験が必要)
- 登録型枠基幹技能者
- 登録建築大工基幹技能者
所定学科について
大工工事の許可を受けようとする場合の所定の学科は以下の通りです。
- 建築学または都市工学に関する学科
以上の学科を卒業している場合には、大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験で専任技術者の要件を満たすことになります。
また、上記の学科の名称とは異なっていても卒業した学科で履修した内容によっては所定の学科を卒業したとされる場合もありますので、そういった場合は各建設事務所の担当者に確認すれば該当するかどうかわかります。