変更の種類と必要書類(様式)、届出の期限

建設業の許可を取得した後、許可された内容に変更が生じたときは、それぞれの変更内容ごとに定められている期限内に変更届を提出する必要があります。

大カテゴリ小カテゴリ変更内容届出期限
役員・営業所の変更等役員等役員の就任事実発生後30日以内
役員の退任事実発生後30日以内
役員の変更(常勤⇔非常勤)事実発生後30日以内
役員の氏名の変更事実発生後30日以内
役員の住所の変更届出の必要なし
個人個人事業主の氏名の変更事実発生後30日以内
支配人の新任、氏名の変更事実発生後30日以内
支配人の退任事実発生後30日以内
営業所令3条に規定する使用人の変更事実発生後2週間以内
「主たる営業所」の所在地変更事実発生後30日以内
既存営業所の名称、業種、所在地の変更(業種の変更の場合は、専任技術者についての届けも必要)事実発生後30日以内
営業所の新設(専任技術者についての届けも必要)事実発生後30日以内
営業所の廃止(専任技術者についての届けも必要)事実発生後30日以内
その他商号の変更事実発生後30日以内
資本金の変更事実発生後30日以内
健康保険等の加入状況の変更
廃業届廃業事由から30日以内
経営業務の管理責任者・専任技術者の変更経営業務の管理責任者および技術者経営業務の管理責任者の変更事実発生後2週間以内
専任技術者の変更(区分2、3)(※)事実発生後2週間以内
専任技術者の変更(区分4)(※)事実発生後2週間以内
専任技術者の変更(区分5)(※)事実発生後2週間以内
国家資格者・監理技術者の変更・追加毎営業年度経過後4月以内
国家資格者・監理技術者の削除毎営業年度経過後4月以内

(※)専任技術者の変更【区分2~5】の詳細に関しては、「専任技術者に変更があったとき」ページでご確認いただけます。

提出が求められる書類は、申請する変更の種類によって異なります。上の各変更の種類をクリックすると、必要書類をご確認いただけます。

必要書類一覧(役員・営業所等の変更)」、「必要書類一覧(経営業務の管理責任者・専任技術者の変更)」、「必要書類書類一覧(事業年度終了届)」の各ページでは、必要な書式をダウンロードできます。ご活用ください。

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