工事の種類-㉙解体工事
工事の種類-㉙解体工事
解体工事
解体工事とは?
建設業の29業種のうちのひとつ、解体工事とはどのような工事を指すのでしょうか?
工事の内容としては、工作物の解体を行う工事とあります。
解体工事の具体例
- 工作物解体工事
となっています。
類似している工事の区分の考え方
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
解体工事の許可を取得する際に必要な専任技術者の要件について
解体工事の許可を取得する際に、専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格を取得していること、または所定の学科を卒業してから大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験、または10年の実務経験が必要となります。
解体工事の専任技術者となれる資格
解体工事の専任技術者となれる資格は以下の通りです。
特定建設業許可および一般建設業許可
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
一般建設業許可
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 二級建築施工管理技士(建築)
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- とび・土工(職業能力開発促進法による技能検定)2級の場合合格後、解体工事業については「解体工事」関し、実務経験を有する。
- 公益社団法人全国解体工事業団体連合会の解体工事施工技士試験
所定学科について
解体工事の許可を受けようとする場合の所定の学科は以下の通りです。
- 土木工学または建築学に関する学科
以上の学科を卒業している場合には、大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験で専任技術者の要件を満たすことになります。
また、上記の学科の名称とは異なっていても卒業した学科で履修した内容によっては所定の学科を卒業したとされる場合もありますので、そういった場合は各建設事務所の担当者に確認すれば該当するかどうかわかります。