営業所とは
営業所とは、常に建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。また請負契約を締結する事務所ではなくても、他の営業所に対し契約に関する指導監督を行う等、営業に実質的に関与する場合も該当します。
建設業許可を申請する際には、営業所ごとに請け負う建設工事の業種を指定して申請をします。許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、申請をしている営業所以外では受注できませんので注意が必要です。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
主たる営業所と従たる営業所
主たる営業所はいわゆる本店や本社
「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所を指します。通常は本社や、本店等が主たる営業所になります。
ただし、上記の通り、登記簿上の本社や、本店等であっても、建設業としての実態を有しないものは、主たる営業所には該当しません。建設業許可を取る場合に、必ず設ける必要があります。
主たる営業所の人的要件
- 経営業務の管理責任者が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
従たる営業所は主たる営業所以外の全ての営業所
主たる営業所以外のものが、「従たる営業所」に該当します。
従たる営業所は、必ず設置しなくはならないものではなく、必要に応じて設置します。
従たる営業所の人的要件
- 専任技術者が常勤していること
- 令3条の使用人が常勤していること
営業所に該当しない事務所など
- 現場事務所
- 資材置き場
- 作業所
上記の場所などは、工事の請負契約に関する業務を行わない事務所等に該当するため、営業所には該当しません。
また、登記上は本店や本社になっていても、そこで建設工事の請負業務を行っていない場合も、営業所には該当しないことになります。社内の経理業務や総務業務のみの仕事しかしていない場合などの本社がこれにあたります。
この営業所に該当しない事務所は、営業所に求められる要件(専任技術者の配置など)を満たさなくても構いませんが、営業所としての機能を持たないため、当然そこで建設工事の請負契約などをすることもできません。
関連するページはこちらです
建設業許可申請でお悩みの方へ
✅申請するのに何から手を付けていいかわからない方
✅元請から建設業許可を取るように言われている方
✅銀行から融資の条件として建設業許可の取得をあげられている方
✅将来的に500万円以上の工事を受注するために許可の取得をお考えの方
建設業許可申請は、作成する書類や集めなければならない書類がとても多くご自身で申請をするのは非常に大変です。
また許可を得るための要件を満たしている必要があるため、いざ申請をしてみても許可が下りないということも・・・
「申請が通るかどうか分からないけど」、といった場合でも一度ご相談ください。
お忙しいお客様の代わりに専門知識を持った行政書士が許可申請をサポートいたします。
万が一不許可の際は返金保証(規定あり)。お申し込みから最短3ヶ月で許可取得いただけます。
無料出張相談のお申込みは下のボタンから。
まずはお客様のご要望をメッセージにてお送りください。