工事の種類-⑨管工事

工事の種類-⑨管工事

管工事とは?

建設業の29業種のうちのひとつ、管工事とはどのような工事を指すのでしょうか?

管工事の内容としては、「冷暖房、冷蔵冷房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属性等の管を使用して水、油、ガス、、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」とあります。

管工事の具体例

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事

です。

類似している工事の区分の考え方

①「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事も含まれます。

②し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」「清掃施設工事」間の区分の考え方は、浄化槽(規模の大小は問わない。合併浄化槽を含む。)によってし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道によって収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によって収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当します。

③「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもありますが、原則的に「電気工事」等のそれぞれの専門の工事へ区分し、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

④建物の中に設置される通常の空調施設の設置工事は「管工事」に該当し、トンネルや地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に分類されます。

⑤上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」および「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」で、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」です。

上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」になります。農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく、「土木一式工事」に該当します。

⑥公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに区分します。

例えば、排水処理設備なら「管工事」、集塵設備なら「機械器具設置工事」となります。

管工事の許可を取得する際に必要な専任技術者の要件について

管工事の許可を取得する際に、専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格を取得していること、または所定の学科を卒業してから大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験、または10年の実務経験が必要となります。

管工事の専任技術者となれる資格

管工事の専任技術者となれる資格は以下の通りです。

特定建設業許可および一般建設業許可

  • 一級管工事施工管理技士
  • 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
  • 上下水道・総合技術監理(上下水道)
  • 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
  • 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
  • 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
  • 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

一般建設業許可

  • 二級管工事施工管理技士
  • 給水装置工事主任技術者(交付後実務経験1年)
  • 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(職業能力開発促進法による技能検定)
  • 給排水衛生設備配管(職業能力開発促進法による技能検定)
  • 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(職業能力開発促進法による技能検定)
  • 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」・職業能力開発促進法による技能検定)
  • 建築設備士(資格取得後1年の実務経験)
  • 一級計装士(計装)(合格後1年の実務経験)
  • 登録配管基幹技能者
  • 登録ダクト基幹技能者
  • 登録冷凍空調基幹技能者

所定学科について

管工事の許可を受けようとする場合の所定の学科は以下の通りです。

  • 土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科

以上の学科を卒業している場合には、大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験で専任技術者の要件を満たすことになります。

また、上記の学科の名称とは異なっていても卒業した学科で履修した内容によっては所定の学科を卒業したとされる場合もありますので、そういった場合は各建設事務所の担当者に確認すれば該当するかどうかわかります。