一般建設業許可か特定建設業許可のどっちが該当?

次に確認する建設業許可の種類は、一般建設業許可(以下、一般)と特定建設業許可(以下、特定)のどちらを取得する必要があるのかです。

特定とは、建設工事の注文者から「直接」請け負った建設工事において、1件当たりの合計額が消費税を含んで4,000万円以上(ただし建築工事業に関しては、6,000万円以上)となる下請契約を下請人と契約して施工させる場合に取得しなくてはならない許可をいいます。ですので、「特定」の許可が必要となるのは、元請業者のみになり、元請業者などから下請工事を委託されるだけであれば一般でよいということです。

また下請契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上であっても、注文者から直接請け負ったものでないなら、契約金額の大きさに関わらず「特定」の許可を受ける必要はありません。

下のフローチャートで「一般」と「特定」のどちらを取得すればよいか確認してみましょう。

大府市 ウエダ電気工事様

許可取得業種:電気工事業

伊藤  許可の取得前はどんなことでなやんでいましたか?
上田様 元請様より早く許可を取って欲しいと言われていた。

伊藤  当事務所をなにで知りましたか?
上田様 ホームページを見て知りました。

伊藤  許可の取得の際に何か問題はありましたか?
上田様 出張が多いため、資料を用意するのに時間がかかってしまった。

伊藤  弊所の対応で良かった点、悪かった点があれば教えてください。
上田様 親切に対応してくれました。

伊藤  アフターフォローとして弊所へ期待することは何ですか?
上田様 今まで通り、変わりなくよろしくお願います。


伊藤 許可の取得おめでとうございます。今後とも引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。

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