工事の種類-⑳機械器具設置工事
工事の種類-⑳機械器具設置工事
機械器具設置工事
機械器具設置工事とは?
建設業の29業種のうちのひとつ、機械器具設置とはどのような工事を指すのでしょうか?
機械器具設置工事の内容としては、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」とあります。
機械器具設置工事の具体例
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊戯施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
です。
類似している工事の区分の考え方
- 「機械器具設置工事」には、さまざまな機械器具類の設置に関しての工事が含まれます。それら機械器具の種類によっては、「電気工事」や「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などと重複する者もありますが、原則的にそれらは「電気工事」や「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などそれぞれの専門工事に分類されます。そしてそのいずれにも該当しない機械器具の設置が「機械器具設置工事」とされます。
- 運搬機器設置工事には昇降機設置工事も含まれます。
- 「給排気設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気に設置される機械器具に関する工事で、建築物の中に設置されるような普通の空調機器の設置工事は「管工事」となります。
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに分類されます。例えば、排水処理設備は「管工事」、集塵設備なら「機械器具設置工事」等になります。
また、建設業法において機械器具設置工事とは、機械器具等の組立て等により、土木もしくは建築に関する工作物を建設し、又は工作物の一部を組成しもしくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事をいいます。そのため、商品を生産する設備として工場や事業所にて使用される機械器具を工作物に単に緊結する工事は、「とび・土工工事」などに該当することになります。
機械器具設置工事の許可を取得する際に必要な専任技術者の要件について
機械器具設置工事の許可を取得する際に、専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格を取得していること、または所定の学科を卒業してから大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験、または10年の実務経験が必要となります。
機械器具設置工事の専任技術者となれる資格
機械器具設置工事の専任技術者となれる資格は以下の通りです。
特定建設業許可および一般建設業許可
- 機械・総合技術監理(機械)
- 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
所定学科について
機械器具設置工事の許可を受けようとする場合の所定の学科は以下の通りです。
- 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
以上の学科を卒業している場合には、大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験で専任技術者の要件を満たすことになります。
また、上記の学科の名称とは異なっていても卒業した学科で履修した内容によっては所定の学科を卒業したとされる場合もありますので、そういった場合は各建設事務所の担当者に確認すれば該当するかどうかわかります。