工事の種類-⑪鋼構造物工事
工事の種類-⑪鋼構造物工事
鋼構造物工事
鋼構造物工事とは?
建設業の29業種のうちのひとつ、鋼構造物工事とはどのような工事を指すのでしょうか?
鋼構造物工事の内容としては、「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」とあります。
鋼構造物工事の具体例
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事
です。
類似している工事の区分の考え方
①「とび・土工・コンクリート工事」における鉄骨組立工事と鋼構造物工事における鉄骨工事との区分の考え方は次の通りとなります。
鋼構造物工事:鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して行う
とび・土工・コンクリート工事:既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う
②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」にあたります。
③「とび・土工・コンクリート工事」における屋外広告物設置工事と、鋼構造物工事における屋外広告工事との区分の考え方は次の通りとなります。
鋼構造物工事における屋外広告工事:現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う
とび・土工・コンクリート工事における屋外広告物設置工事:鋼構造物工事における屋外広告工事以外
要は、材料を加工して製作するところから組立て設置する場合は鋼構造物工事、単に組み立て・設置だけを行うだけの場合はとび・土工・コンクリート工事に分類されるということになります。
鋼構造物工事の許可を取得する際に必要な専任技術者の要件について
鋼構造物工事の許可を取得する際に、専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格を取得していること、または所定の学科を卒業してから大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験、または10年の実務経験が必要となります。
鋼構造物工事の専任技術者となれる資格
鋼構造物工事の専任技術者となれる資格は以下の通りです。
特定建設業許可および一般建設業許可
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 一級建築士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
一般建設業許可
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 鉄工((職業能力開発促進法による技能検定)、選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)
- 登録橋梁基幹技能者
所定学科について
鋼構造物工事の許可を受けようとする場合の所定の学科は以下の通りです。
- 土木工学、建築学、機械工学に関する学科
以上の学科を卒業している場合には、大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験で専任技術者の要件を満たすことになります。
また、上記の学科の名称とは異なっていても卒業した学科で履修した内容によっては所定の学科を卒業したとされる場合もありますので、そういった場合は各建設事務所の担当者に確認すれば該当するかどうかわかります。