工事の種類-㉗消防施設工事
工事の種類-㉗消防施設工事
消防施設工事とは?
建設業の29業種のうちのひとつ、消防施設工事とはどのような工事を指すのでしょうか?
消防施設工事の内容としては、火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事とあります。
消防施設工事の具体例
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
となっています。
類似している工事の区分の考え方
「金属製避難はしご」とは、火災時のみ使用する組立式のはしごのことです。ビルの外側に固定されている避難階段は「金属製避難はしご」には該当しません。このような固定されている避難階段を設置する工事は建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事となります。
消防施設工事の許可を取得する際に必要な専任技術者の要件について
消防施設工事の許可を取得する際に、専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格を取得していること、または所定の学科を卒業してから大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験、または10年の実務経験が必要となります。
※消防法の規定により、消防施設工事業は無資格者による実務経験は認められていないため、無資格者が10年間の消防設備工事業の実務経験を有していてもそれだけでは専任技術者となることはできません。
消防施設工事の専任技術者となれる資格
消防施設工事の専任技術者となれる資格は以下の通りです。
特定建設業許可
- なし
一般建設業許可
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士
- 登録消火設備基幹技能者
所定学科について
消防施設工事の許可を受けようとする場合の所定の学科は以下の通りです。
- 建築学、機械工学または電気工学に関する学科
以上の学科を卒業している場合には、大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験で専任技術者の要件を満たすことになります。
また、上記の学科の名称とは異なっていても卒業した学科で履修した内容によっては所定の学科を卒業したとされる場合もありますので、そういった場合は各建設事務所の担当者に確認すれば該当するかどうかわかります。