工事の種類-⑤とび・土工・コンクリート工事
工事の種類-⑤とび・土工・コンクリート工事
とび・土工・コンクリート工事とは?
建設業の29業種のうちのひとつ、とび・土工・コンクリート工事とはどのような工事を指すのでしょうか?
とび・土工・コンクリート工事の内容は、非常に多岐に亘ります。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くいうち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
が該当します。
とび・土工・コンクリート工事の具体例
上記1 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事の場合
- とび工事
- ひき工事
- 足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
- 鉄骨組立て工事
- コンクリートブロック据付け工事
上記2 くいうち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事の場合
- くい工事
- くい打ち工事
- くい抜き工事
- 場所打ぐい工事
上記3 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事の場合
- 土工事
- 掘削工事
- 根切り工事
- 発破工事
- 盛土工事
上記4 コンクリートにより工作物を築造する工事の場合
- コンクリート工事
- コンクリート打設工事
- コンクリート圧送工事
- プレストレストコンクリート工事
上記5 その他基礎的ないしは準備的工事の場合
- 地すべり防止工事
- 地盤改良工事
- ボーリンググラウト工事
- 土留め工事
- 仮締切り工事
- 吹付け工事
- 法面保護工事
- 道路付属物設置工事
- 屋外広告物設置工事
- 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事
- 切断穿孔工事
- アンカー工事
- あと施工アンカー工事
- 潜水工事
などです。
類似している工事の区分の考え方
①コンクリートブロック据付け工事とコンクリートブロック積み(張り)工事
とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック据付け工事」と石工事及びタイル・れんが・ブロック工事においての「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、次の通りです。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等がとび・土工・コンクリート工事においての「コンクリートブロック据付け工事」。
建築物の内外装として、擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積みまたははり付ける工事等が石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。
コンクリートブロックによって、建築物を建設する工事等がタイル・れんが・ブロック工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。エクステリア工事として施工する場合も含みます。
②鉄骨組立工事と鉄骨工事
とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事における鉄骨工事の区分の考え方は次の通りです。
鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事においての鉄骨工事となります。
既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのがとび・土工・コンクリート工事においての鉄骨組立です。
③吹付け工事
とび・土工・コンクリート工事における「吹付け工事」とは、モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事を総称したもので、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹き付ける工事を言います。
建築物に対するモルタル等の吹付けは左官工事になります。
④屋外広告物設置工事と屋外広告工事
とび・土工・コンクリート工事における「屋外広告物設置工事」と鋼構造物工事における「屋外広告工事」との区分の考え方は次の通りです。
現場で屋外広告物の製作、加工、設置を一貫して請け負うのが鋼構造物工事における「屋外広告工事」となります。
それ以外がとび・土工・コンクリート工事における「屋外広告物設置工事」になります。
⑤防水工事
トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土工・コンクリート工事に該当します。
建築系の防水工事が、防水工事となります。
とび・土工・コンクリート工事の許可を取得する際に必要な専任技術者の要件について
とび・土工・コンクリート工事の許可を取得する際に、専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格を取得していること、または所定の学科を卒業してから大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験、または10年の実務経験が必要となります。
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者となれる資格
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者となれる資格は以下の通りです。
特定建設業許可および一般建設業許可
- 一級建設機械施工技士
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
一般建設業許可
- 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 二級土木施工管理技士(薬液注入)
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 型枠施工(職業能力開発促進法による技能検定)
- とび・とび工(職業能力開発促進法による技能検定。2級の場合、合格後「とび工事」に関し実務経験が必要)
- コンクリート圧送施工(職業能力開発促進法による技能検定。2級の場合、合格後「コンクリート工事」に関し実務経験が必要)
- ウェルポイント施工(職業能力開発促進法による技能検定。2級の場合、合格後「土工工事」に関し実務経験が必要)
- 地すべり防止工事士(民間試験。合格後「土工工事」に関し1年の実務経験が必要)
- 基礎ぐい工事(民間試験)
- 登録橋梁基幹技能者
- 登録コンクリート圧送基幹技能者
- 登録トンネル基幹技能者
- 登録機械土木基幹技能者
- 登録PC基幹技能者
- 登録鳶・土木基幹技能者
- 登録切断穿孔基幹技能者
- 登録エクステリア基幹技能者
- 登録グラウト基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
- 登録基礎工基幹技能者
- 登録標識・路面標示基幹技能者
- 登録土工基幹技能者
所定学科について
とび・土工・コンクリート工事の許可を受けようとする場合の所定の学科は以下の通りです。
- 土木工学または建築学に関する学科
以上の学科を卒業している場合には、大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験で専任技術者の要件を満たすことになります。
また、上記の学科の名称とは異なっていても卒業した学科で履修した内容によっては所定の学科を卒業したとされる場合もありますので、そういった場合は各建設事務所の担当者に確認すれば該当するかどうかわかります。