工事の種類-㉓造園工事
工事の種類-㉓造園工事
造園工事
造園工事とは?
建設業の29業種のうちのひとつ、造園工事とはどのような工事を指すのでしょうか?
造園工事の内容としては、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事とあります。
造園工事の具体例
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事
となっています。
類似している工事の区分の考え方
1.「植栽工事」には植生を復元する建設工事が含まれています。
2.「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
3.「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
4.「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事のことです。
5.「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事のことです。
造園工事の許可を取得する際に必要な専任技術者の要件について
造園工事の許可を取得する際に、専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格を取得していること、または所定の学科を卒業してから大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験、または10年の実務経験が必要となります。
造園工事の専任技術者となれる資格
造園工事の専任技術者となれる資格は以下の通りです。
特定建設業許可および一般建設業許可
- 一級造園施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造物およびコンクリート」・総合技術監理(建設)「鋼構造物およびコンクリート」
- 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
一般建設業許可
- 二級造園施工管理技士
- 造園(職業能力開発促進法による技能検定)
- 登録造園基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
所定学科について
造園工事の許可を受けようとする場合の所定の学科は以下の通りです。
- 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科
以上の学科を卒業している場合には、大学若しくは高等専門学校の場合3年、または高等学校若しくは中等教育学校の場合5年の実務経験で専任技術者の要件を満たすことになります。
また、上記の学科の名称とは異なっていても卒業した学科で履修した内容によっては所定の学科を卒業したとされる場合もありますので、そういった場合は各建設事務所の担当者に確認すれば該当するかどうかわかります。