要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな方でないことです。
建設業を営むには工事の着工費用などが必要となるため、ある程度の資金を確保しなければなりません。求められる財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、受けようとする許可が一般建設業許可なのか、特定建設業許可であるのかによって異なります。
「一般」の場合
次の1~3のいずれかに該当しなければいけません。
- 純資産の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すると認められること
- 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
「特定」の場合
次の1~3全てを満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。(経営再建中の方についての特例措置有り)
財産的基礎または金銭的信用の要件を満たしているかどうかは、下のフローチャートで確認できます。
建設業許可申請でお悩みの方へ
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✅将来的に500万円以上の工事を受注するために許可の取得をお考えの方
建設業許可申請は、作成する書類や集めなければならない書類がとても多くご自身で申請をするのは非常に大変です。
また許可を得るための要件を満たしている必要があるため、いざ申請をしてみても許可が下りないということも・・・
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