要件5.欠格要件に該当しないこと

5つ目の要件は欠格要件に該当しないことです。対象となるのは、法人については役員全員が該当し、個人については本人や支配人等になります。対象者の方が次の欠格要件のいずれかに該当する場合、許可は受けられません。

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
  2. 建設業法第29条第1項第5号、第6号に該当することによって、許可を取り消され、取消の日から5年を経過しない者。
  3. 建設業法第29条第1項第5号、第6号に該当するとして、許可の取消の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から、処分があった日または処分をしないことの決定があった日までに建設業を廃止する届出をしたかたで、その届出の日から5年を経過しない者。
  4. 3に規定する期間内に建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前60日以内にその届出に係る法人の役員もしくは一定の使用人であった方、または個人の一定の使用人であった方で、その届出の日から5年を経過しない者。
  5. 建設業法第28条第3項、第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
  6. 許可を受けようとする建設業について、建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者。
  7. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  8. 法、または一定の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたり必要な認知、判断、意思疎通を行うことが出来ない者。
  11. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~10までまたは12のいずれかに該当する者。法人の場合は、その役員等のうちに1~4まで、または6~10までのいずれかに該当する者。
  12. 法人で、その役員または一定の使用人のうちに1~4まで、または6~10までのいずれかに該当する者。
  13. 個人で一定の使用人のうちに1~4まで、または6~10までのいずれかに該当する者。
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者。

大府市 ウエダ電気工事様

許可取得業種:電気工事業

伊藤  許可の取得前はどんなことでなやんでいましたか?
上田様 元請様より早く許可を取って欲しいと言われていた。

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伊藤 許可の取得おめでとうございます。今後とも引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。

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